合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領


社団法人沖縄県木材協会

平成18年 7月 6日作成

第一 目的
  本実施要領は、(社)沖縄県木材協会(以下「当団体」という)が作成し、公表した「違法伐採対策に関する(社)沖縄県木材協会行動規範」(以下「行動規範」という)で規定する「合法性 ・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という)の内容を定めるものである。
第二 本実施要領に基づく認定の対象
1  林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための
    ガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う 証明方法」に
    より、当団体の合法木材供給認定事業体(以下「認定事業体」という)として 木材・木材製品の合法
    性、持続可能性の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならな
    い。
2  本実施要領に基づく認定は、当団体の会員(正会員・賛助会員)を対象とする。
第三 合法木材供給事業者認定申請
1  本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法木材供給事業者認定
    申請書」を、次に定める認定料及び3ヵ年分の維持費とともに当団体へ提出しなければな らない。
2  審査認定料及び維持費については次のとおり定める。
  (1)正会員  : 認定料4,000円 ・維持費年2,000円
  (2)賛助会員 : 認定料20,000円・維持費年10,000円
     ※参考 :(社)沖縄県木材協会年会費 正会員:60,000円 (入会金なし)
              賛助会員:30,000円(入会金なし)
  (3)認定有効期間は認定の日から3年間、維持費は3年分を一括して支払うものとする。
  (4)維持費は認定されなかった場合は返納する。
  (5)認定された場合は、申請事業所における合法性木材の証明に関する業務がない場合でも認定
      料及び維持費(3ヵ年分)は返納しないものとする。
  (6)申請事業者認定のための現地調査費用
    @旅費:交通費(実費)、宿泊を伴う場合は沖縄県木材協会規定による。
    A審査委員日当:1名(15,000円)・審査委員の派遣は2名
  (7)上記の認定料、維持費、現地調査費は、申請書の提出時に一括して納入する ものとする。  
第四 審査及びその結果の通知
  1 当団体は、本実施要領に基づく事業者の認定のため会長が指名する審査委員会を設け、
    その可否を決定するものとする。
  2 審査委員会は、提出された「合法木材供給事業者認定申請書」の内容について、本実施要領
    「第五 認定要件」及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し認定の可否を決定し
    た上で申請者にその結果を通知する。必要がある場合は現地審    査を実施する。
  3 当団体は審査結果を申請者に通知するものとする。
第五 合法木材供給事業者の認定要件
  認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
  (分別管理)
  (1)合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という)とそれ
    以外の木材・木材製品を分別して保管することが可能な場所を有していること。
  (2)入出荷、加工、保管の各段階において合法木材とその他の木材とが混在しないよう分別管理
    の方法が定められていること。
 (帳票管理)
  (3)合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
  (4)関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
 (責任者の選任)
  (5)本取組の責任者が1名以上選任されていること。  
第六 合法木材供給事業者認定書の交付及び公表
  1 当団体は認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付すると共に認定事業者と
    して登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を当団体のホームページ等
    に公表するものとする。
  2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。
第七 証明事項の記載
  1 認定事業者は、合法木材の出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材である
    ことを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
  2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記3とする。
第八 取扱実績報告及び公表
  1 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の取扱実績
    報告」により、合法木材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに当団体へ報告す
    る。
  2 当団体は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第九 立ち入り検査
  当団体は、必要に応じて、認定事業者による合法木材の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当団体から検査を行う旨、通知を受けた場合は、必要な情報を提供するなど当団体に協力しなければならない。
第十 認定事業者の取り消し
  1 当団体は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとす
    る。また悪質と考えられる場合は、事業者名等を団体のホームページ等に公表するものとする。
    @証明書の記載事項に虚偽があったとき。
    A認定事業者から認定の取消申請があったとき。
    B認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
  2 当団体は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送
    付するものとする。 
附則 この実施要領は、平成18年7月6日から施行する。